〈バイオ後続品の対象〉
@ 目的有効成分を明確に規定することができ、高度に精製され、十分な品質特性解析が可能な組換えタンパク質、
ポリペプチド、それらの誘導体並びにそれらを構成成分とする医薬品。
A 遺伝子組換えワクチンやポリエチレングリコール結合組換えタンパク質等。
B 細胞培養技術により生産されるタンパク質医薬品や、組織及び体液から精製される生体由来タンパク質。
(注1:要件が満たされた場合)
〈バイオ後続品の対象外〉
@ 従来型ワクチンや、ヘパリンなどの多糖類
A わが国において審査経験/使用実績のない製品。
B バイオ後続品に対するバイオ後続品 注2。
(注2:その後発出された質疑応答集(Q&A)では、将来的な可能性としてはあり得ることが示されている)