食品添加物の新規指定または規格基準の改正には、食品安全委員会による安全性の評価(食品健康影響評価)、消費者庁による指定または改正の審議等が必要です。
評価や審議は指定等要請者から提出された要請資料に基づき行われます。 具体的に必要な資料や記載方法は、下記の指針、手引、公定書等をご参考ください。 |
【食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針】 | |
食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針 (平成8年3月(令和4年9月改正)厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) |
【食品健康影響評価指針】 | |
・添加物に関する食品健康影響評価指針 (2010年5月食品安全委員会決定,2017年7月改正、2021年9月改正) ・栄養成分関連添加物に関する食品健康影響評価指針 (2017年7月食品安全委員会決定、2021年9月改正) ・添加物(酵素)に関する食品健康影響評価指針 (2017年7月食品安全委員会決定、2021年9月改正) ・香料に関する食品健康影響評価指針 (2016年5月食品安全委員会決定、2021年9月改正) |
【食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引】 | |
食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引 (平成26年9月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課) ※手引は平成26年9月時点のものであり、本文中の参考URLへのリンクが無効になっている場合がございます。 最新のリンクは こちら でご確認下さい。 |
⇒【手引注解】 | |
令和6年4月1日に食品衛生基準行政業務が厚生労働省から消費者庁に移管されました。 これに伴い、本手引注解の記述も順次修正します。現在の手引注解の記述は令和5年度時点の情報に基いて作成しておりますので、食品衛生基準行政について「厚生労働省」とある箇所は「消費者庁」にお読み替え下さい。 手引注解は、FADCCで手引の内容をわかりやすく解説したものです。新規指定や規格改正の要請で概要書の作成を行う際にぜひご活用ください。 なお、下記の資料には、目次が設定されております。Adobe Reader等で開き、目次を表示した後、確認したい項目をクリックすることで、該当のページが開きます。 ◎全体的な注意[2MB] ⇒「加工助剤と母乳代替食品用添加物の取り扱いについて」[1MB] ◎Ⅰ. 添加物の概要 Ⅰ-1. 添加物の概要(1)[1MB] Ⅰ-2. 添加物の概要(2)[1MB] ◎Ⅱ.有効性[0.5MB] ◎Ⅲ.安全性、Ⅳ.一日摂取量 ⅢⅣは、添加物の種類(一般の添加物、栄養成分関連添加物、酵素、香料)に応じた手引注解を作成しています。 ・一般の添加物 新規指定[1MB] 規格改正[1MB] 使用基準改正[1MB] ・栄養成分関連添加物[1MB] ・酵素[0.5MB] ・香料[1MB] 【別添】 ・情報検索の案内(1)[8MB] ・情報検索の案内(2)[5MB] ・食品健康影響評価の考え方[1MB] ・安全性試験を新たに実施する場合の注意事項[0.5MB] |
【第10版食品添加物公定書】 | |
要請資料作成に際し、規格基準案については第10版食品添加物公定書を参考にしてください。 こちら でご確認ください。 |
【成分規格案の作成に関する解説】 | |
これは成分規格案の作成に関して注意事項などを解説したものです。原則として成分規格はこの解説に従って作成されています。「食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引」の「Ⅳ.成分規格案作成要領」を補足する内容となります。 こちら でご確認ください。 |