【食品添加物の指定等要請とは】 | |
日本では食品衛生法で使用が認められている食品添加物のみが使用できます。新たな食品添加物を使用したい場合(新規指定)や既に指定されている食品添加物の使用可能な食品の範囲等を拡大したい場合(規格基準改正)には、内閣総理大臣に要請を行うことが出来ます。 食品添加物の新規指定または規格基準改正(以下「食品添加物の指定等」という。)には、内閣府食品安全委員会による安全性の評価(食品健康影響評価)、消費者庁の審議(規格基準案の検討等)等が必要です。(下図:我が国の食品添加物指定等の流れ 参照) 食品添加物の指定等を要請する者(以下「指定等要請者」という。)は、消費者庁食品衛生基準審査課を通じて内閣総理大臣宛に有効性、安全性に関する資料を添え、要請書を提出します。 |
【食品添加物の指定、規格基準改正の流れ】 | |
(※画像をクリックすると拡大します。) |