毒物劇物に関する事故情報
毒物劇物の盗難・紛失・漏洩等の事故事例です。
毒物及び劇物取締法は、日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、保健衛生上の見地から必要な規制を行うことを目的としています。
具体的には、毒物劇物営業者の登録制度、容器等への表示、販売(譲渡)の際の手続、盗難・紛失・漏洩等防止の対策、運搬・廃棄時の基準等を定めており、毒物劇物の不適切な流通や漏洩等が起きないよう規制を行っています。
> よくあるご質問毒物及び劇物取締法に基づく規制の概要や法令・通知を掲載しています。
毒物及び劇物取締法に基づく登録・許可・届出は、都道府県等の自治体(又はその管下の保健所)で受け付けています。
また、登録等の申請にあたり、申請書類の作成等を支援するシステムを用意しています。
令和6年10月1日より、毒劇法に基づく製造業・輸入業登録の品目登録において、指定令第2条第1項第32号「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」に該当する品目については、個別品目の登録が不要になります。
毒物劇物の盗難・紛失・漏洩等の事故事例です。
事業所における毒物劇物の管理体制について、毒物劇物取扱責任者が作成することとされている危害防止規定のモデルや、 毒物劇物の保管管理に関する情報、パンフレットを掲載しています。
化学物質等安全性データシート(MSDS)等におけるGHSに基づく表示に関する情報です。
毒物及び劇物取締法ではGHS表示は義務ではありませんが、使用を推奨しています。
厚生労働省において行われている審議会で、毒物劇物の指定や運搬等の基準の見直しを行っています。
農薬使用に伴う事故について最新情報はこちらをご覧ください。
農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について:農林水産省
毒物劇物営業登録施設数、立ち入り検査施行数等の統計について最新情報は、e-Statの「衛生行政報告例」をご覧ください。
各年度の「年度報」内「第8章 薬事」にございます。
衛生行政報告例:e-Stat 統計で見る日本