毒物及び劇物取締法の規制の概要
(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室)
◇ 毒物及び劇物取締法では、業態によって適用される規制が変わります。以下から業態を選択して下さい。
主な対象:化学品の製造業者、輸入業者、販売店、小売店の方
主な対象:試験研究機関、特定の農薬を使用する農業団体の方
主な対象:試験研究機関、学校等教育機関、農家、運送業者、その他化学品を扱う業務を行う方全て
厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安全対策室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5253-1111 (内線2798) FAX:03-3593-8913
|
|
|
|