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毒物及び劇物取締法の規制の概要
(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室)


 

  毒物及び劇物取締法では、業態によって適用される規制が変わります。以下から業態を選択して下さい。 
 

   毒物劇物の製造、輸入、販売又は授与を行う方

    主な対象:化学品の製造業者、輸入業者、販売店、小売店の方

 

   特定毒物を使用される方

    主な対象:試験研究機関、特定の農薬を使用する農業団体の方

 

   めっき業者、金属熱処理業者、毒物劇物を大量に運送する業者、しろあり防除業者の方

     

 

   製造、輸入、販売又は授与目的以外で、毒物劇物を業務上使用する方

    主な対象:試験研究機関、学校等教育機関、農家、運送業者、その他化学品を扱う業務を行う方全て

 

      


厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安全対策室
100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
 電話:03-5253-1111 (内線2798) FAX03-3593-8913