(1)毒物、劇物、特定毒物について
[注]
- 毒物、劇物、特定毒物の対象物質、各物質の濃度等による除外規定、製剤、塩その他の規定が記載されています。
- (参考)毒物及び劇物取締法全体については、下記のサイト(外部サイト)をご参照下さい。
法令データ提供システム(電子政府 e-Gov)
(例えば、法令名の用語索引に「毒物及び劇物」を入力して検索すると、毒物及び劇物取締法、毒物及び劇物指定令などが出てきます。)
- 官報で掲載された内容と異なる場合は、官報が優先します。
[注]
- 本データベースは、毒劇法対象物質検索のための補助ツールです。毒劇法の対象となる物質には、それぞれ濃度等による除外規定、製剤、塩その他の規定がありますが、データベースの検索結果には物質名しか表示されません。したがって、本データベースの検索でヒットした物質については、除外規定等を必ず(1)の 毒物及び劇物取締法 第二条 (定義) でご確認下さい。
- 毒劇法では、有機シアン化合物や無機亜鉛塩類などグループ名で規制されているものがあります。本データベースでは、グループに含まれる化学物質のうち一部を例示して載せていますが、該当するすべての物質を載せているわけではありません。該当物質についてのご質問は下記の機関宛にお願い致します。
- 毒物及び劇物取締法に関する質問、申請・届出等のご相談については、
貴社の営業所の所在する都道府県の受付機関にお問い合わせください。
- 英語名は法律に基づく正式名称ではありません。
関連リンク
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国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部
更新: 2009/04/27