■ 水道水質検査精度管理

 厚生労働省では、水質検査に係る技術水準の把握および向上を目的として、平成12年度から水道水質検査の精度管理に関する調査(水道水質検査精度管理調査)を実施しています。

水道水質検査精度管理調査は、以下の機関を対象に実施しています。

  • 水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関(登録検査機関)
  • 水道事業者等の水質検査機関
  • 衛生研究所等の地方公共団体の機関

(登録検査機関は全機関を対象としています。)

 水道水質検査精度管理調査のため、厚生労働省は「水道水質検査精度管理検討会」を設置し、生活衛生化学部 第3室を中心に、実施項目の策定と報告書内容の詳細な確認、評価、実地調査を行っています。

精度管理調査における生活衛生化学部 第3室の役割

生活衛生化学部第3室は、水道水質検査精度管理調査の実施にあたり、水道水質検査精度管理検討会に参画して実施項目の決定に関わっています。統一試料の調製においても、試料作製担当機関と綿密な打ち合わせを行うことで、試料の調製法の検討から参加機関への配布までの全ての過程において主導的な役割を担っています。
 さらに、参加機関から報告される検査結果の取りまとめ、データ解析、統計処理、および報告書に用いる基礎資料の作成を行い、これらの作業の各過程において厚生労働健康局水道課と密に情報共有することで、水道水質検査精度管理調査の円滑かつ適正な運営を支援しています。

水道水質検査精度管理調査

報告結果の評価の基本的な流れ

1) 集計および解析

  • 容器破損および報告書未提出の機関、併行測定回数5回未満の機関、無効な測定結果を報告した機関等を除外し、Grubbs検定機関群を特定します。
  • Grubbs検定機関群を対象にGrubbs検定を行い、測定値が5%棄却限界値を超える機関を除外してZスコア算出機関群を特定します。
  • Zスコア算出機関群を対象に機関ごとのZスコアを算出します。
  • Zスコア算出対象群を対象に最大値、最小値、平均値、中央値、標準偏差および室間変動係数等を算出します。
報告結果の評価の基本的な流れ

2) 解析結果の連絡および改善策の報告提出

  • 標準試料濃度、Grubbs検定結果、Zスコア(一部機関には通知しない)、変動係数等の解析結果を全機関に連絡します。
  • 解析結果を連絡する際に、以下のいずれかに該当する検査機関には問題が生じた原因および改善策について提出を求めます。
    • Grubbs検定で棄却された項目を有する機関
    • Grubbs検定の対象外とされた項目を有する機関
    • 重大な実施要領違反とされる項目を有する機関

参考資料