参加機関は、統一試料販売者から送付された濃度未知の試料を、通常の水質検査業務と同様の方法により濃度を測定し、結果を国立医薬品食品衛生研究所に報告する。環境省はその報告をとりまとめ、調査結果を公表する。
項目1は1試料を、項目2は2試料を5月27日(月)に発送する。統一試料が5月29日(水)までに届かない場合や到着時に試料びんが破損していた場合は、国立医薬品食品衛生研究所 生活衛生化学部 第三室(water@nihs.go.jp)に電子メールで連絡すること。
なお、測定項目の濃度は、水道水質基準の1/10以上、基準以下とする。
項目 | 試料 | 測定項目 | 水道水質基準(mg/L) | 送付容器 | 個数 |
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1 | 1 | クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸 | 0.02、0.03、0.03 | 500 mL褐色ガラスびん | 1 |
2 | 1 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 | 250 mL褐色ガラスびん | 1 |
2 | 2 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 | 250 mL褐色ガラスびん | 1 |
測定項目 | 検査方法 |
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クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸 | 別表第17:溶媒抽出ー誘導体化ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法 |
別表第17の2:液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法法 | |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 別表第30:全有機炭素計測定法 |
報告書等の提出方法のページを参照
報告書等(Excelファイル及びPDFファイル)は6月19日(水)17時00分までに提出すること。
各機関の測定結果を集計・解析し、中央値、zスコア等を参加機関に連絡する。その際に、測定値が中央値から一定の範囲外又は水質検査の実施体制に疑義があると判断された機関には、問題が生じた原因及び改善策について提出を求める。また、統一試料の測定結果に関して実地調査が必要と判断された登録水質検査機関に対して実地調査を行う。
項目1試料・項目2試料それぞれについて、統一試料の測定結果だけでなく、検査方法告示の遵守状況等も踏まえて、参加機関を「第1群」、「第2群」及び「要改善」の3群に分類する。
分類 | 要件 |
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第1群 | 統一試料の測定精度が統計分析で良好と判定され、かつ水質検査の実施体制に疑義がないと判断された機関 |
第2群 | 統一試料の測定精度が統計分析で良好と判定されたものの、検査方法告示からの逸脱等、水質検査の実施体制に疑義があると判断された機関 |
要改善 | 統一試料の測定精度が統計分析において不良と判定された機関、または7(1)から(6)のいずれかに該当し、測定結果が無効とされた機関 |
なお、以下の事項のいずれかに該当する測定結果は原則として無効とし、解析の対象外とする。
統一試料調査の結果を取りまとめ、「令和6年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査結果」を公表する。また、上記において各参加機関の分類及び要改善機関においては十分な是正処置が実施されたかどうかを記載する。
緊急時の問い合わせは、厚生労働省 健康・生活衛生局 水道課 水道水質管理室に電子メール又は電話で連絡すること。
緊急時以外の調査に関する問い合わせは、国立医薬品食品衛生研究所 生活衛生化学部 第三室に電子メールで連絡すること。ただし、問い合わせの際には、事前に本Webサイト内のQ&Aを確認すること。
なお、検査方法告示や個別機関の評価等に関する問い合わせに対しては回答しない。
○ 緊急時の連絡先
環境省水・大気環境局 環境管理課 水道水質・衛生管理室
電子メールアドレス:suido-suishitsu@env.go.jp
電話番号:03-3581-3351(内 6586)
○ 調査に関する問い合わせ先
国立医薬品食品衛生研究所 生活衛生化学部 第三室
電子メールアドレス:water@nihs.go.jp