【食品添加物の指定等要請とは】 | |
日本では食品衛生法で使用が認められている食品添加物のみが使用できます。新たな食品添加物を使用したい場合(新規指定)や既に指定されている食品添加物の使用可能な食品の範囲等を拡大したい場合(規格基準の改正)には、厚生労働大臣に要請を行うことが出来ます。 食品添加物の新規指定または規格基準の改正(以下「食品添加物の指定等」という。)には、内閣府食品安全委員会による安全性の評価(食品健康影響評価)、厚生労働省の審議(規格基準案の検討等)等が必要です。(下図:我が国の食品添加物指定等の流れ 参照) 食品添加物の指定等を要請する者(以下「指定等要請者」という。)は、健康・生活衛生局食品基準審査課(以下「基準審査課」という。)を通じて厚生労働大臣宛に有効性、安全性に関する資料(以下「概要書」という。)を添え、要請書を提出します。 具体的に必要な資料や記載方法については、厚生労働省及び食品安全委員会により作成された資料( 指定等要請資料の手引 、厚生労働省が作成した評価指針 、内閣府食品安全委員会が作成した評価指針)をご参照ください。 >>参照先はこちら(よくある質問(事業者向け)のQ2 を参照ください。) |
【我が国の食品添加物指定等の流れ】 | |
(※画像をクリックすると拡大します。)![]() 厚生労働省HPより(一部補足) |