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水道水の安全性の確保と検査精度の向上を目指して、環境省は水道水質検査精度管理のための統一試料調査を実施しています

実施細則

令和6年度 水道水質検査精度管理のための統一試料調査 実施細則

1. 調査概要

 参加機関は、統一試料販売者から送付された濃度未知の試料を、通常の水質検査業務と同様の方法により濃度を測定し、結果を国立医薬品食品衛生研究所に報告する。環境省はその報告をとりまとめ、調査結果を公表する。

(1) 統一試料の送付
  ↓ 発送予定:5月27日(月) ※5月29日(水)までに到着予定
(2) 統一試料の測定
  ↓ 測定開始日:5月29日(水)〜
(3) 報告書等の提出
  ↓ 提出締め切り:6月19日(水)17時
(4) 解析結果の連絡等
  ↓ 中央値・zスコア等の連絡:8〜9月(予定)
  ↓ 実地調査:10〜12月(予定)
(5) 調査結果の公表
  ↓ 調査結果公表の連絡:翌年2月(予定)

2. 統一試料の送付

 項目1は1試料を、項目2は2試料を5月27日(月)に発送する。統一試料が5月29日(水)までに届かない場合や到着時に試料びんが破損していた場合は、国立医薬品食品衛生研究所 生活衛生化学部 第三室(water@nihs.go.jp)に電子メールで連絡すること。
 なお、測定項目の濃度は、水道水質基準の1/10以上、基準以下とする。

項目 試料 測定項目 水道水質基準(mg/L) 送付容器 個数
1 1 クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸 0.02、0.03、0.03 500 mL褐色ガラスびん 1
2 1 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 250 mL褐色ガラスびん 1
2 2 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 250 mL褐色ガラスびん 1

3. 統一試料の測定

(1) 測定開始日
5月29日(水)以降に測定を開始すること。
(2) 測定方法
「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)」(以下、検査方法告示)に定められた以下のいずれかの方法を用いて測定すること。
                   
測定項目検査方法
クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸 別表第17:溶媒抽出ー誘導体化ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
別表第17の2:液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法法
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 別表第30:全有機炭素計測定法
(3) 留意点
1) 統一試料到着後、測定開始まで開封せずに冷蔵庫等の冷暗所で保存すること。
2) 検査方法告示に示された試料採取時の保存試薬や残留塩素除去剤(アスコルビン酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム溶液)を各機関が添加する必要はない。
3) 検査方法告示では試料の採取から一定時間内(例えばクロロ酢酸は72時間以内)に測定を行うこととなっているが、本調査では測定開始日以降いつ測定を行ってもよい。ただし、試料びんの開封後は速やかに測定を行うこと。
4) 検査方法告示に示された前処理操作以降の全ての試験操作を行い、測定結果を1つだけ報告書に記入すること。
5) 各測定項目の報告値の有効数字は、報告書の指定に従うこと。
6) 検量線作成用の標準物質は、各機関で通常使用しているものを用いること。

4. 報告書等の提出

 報告書等の提出方法のページを参照

5. 提出期限

 報告書等(Excelファイル及びPDFファイル)は6月19日(水)17時00分までに提出すること。

6. 解析結果の連絡等

 各機関の測定結果を集計・解析し、中央値、zスコア等を参加機関に連絡する。その際に、測定値が中央値から一定の範囲外又は水質検査の実施体制に疑義があると判断された機関には、問題が生じた原因及び改善策について提出を求める。また、統一試料の測定結果に関して実地調査が必要と判断された登録水質検査機関に対して実地調査を行う。

7. 参加機関の分類

 項目1試料・項目2試料それぞれについて、統一試料の測定結果だけでなく、検査方法告示の遵守状況等も踏まえて、参加機関を「第1群」、「第2群」及び「要改善」の3群に分類する。

分類要件
第1群統一試料の測定精度が統計分析で良好と判定され、かつ水質検査の実施体制に疑義がないと判断された機関
第2群統一試料の測定精度が統計分析で良好と判定されたものの、検査方法告示からの逸脱等、水質検査の実施体制に疑義があると判断された機関
要改善統一試料の測定精度が統計分析において不良と判定された機関、または7(1)から(6)のいずれかに該当し、測定結果が無効とされた機関

 なお、以下の事項のいずれかに該当する測定結果は原則として無効とし、解析の対象外とする。

  • (1) 検査方法告示とは全く異なる検査方法によるもの
  • (2) 5月29日(水)より前に測定を開始したもの
  • (3) 報告書(Excelファイル)の様式等を変更したもの
  • (4) 報告書等(Excelファイル及びPDFファイル)の提出期限が守られていないもの
  • (5) 報告時に必要なファイルが添付されていないもの ※妥当性評価書も必要なファイルに該当するので留意すること。
  • (6) その他、実施方法が適切でないと判断されるもの

8. 調査結果の公表

 統一試料調査の結果を取りまとめ、「令和6年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査結果」を公表する。また、上記において各参加機関の分類及び要改善機関においては十分な是正処置が実施されたかどうかを記載する。

9. 問い合わせ先

 緊急時の問い合わせは、厚生労働省 健康・生活衛生局 水道課 水道水質管理室に電子メール又は電話で連絡すること。
 緊急時以外の調査に関する問い合わせは、国立医薬品食品衛生研究所 生活衛生化学部 第三室に電子メールで連絡すること。ただし、問い合わせの際には、事前に本Webサイト内のQ&Aを確認すること。
 なお、検査方法告示や個別機関の評価等に関する問い合わせに対しては回答しない。

 ○ 緊急時の連絡先
   環境省水・大気環境局 環境管理課 水道水質・衛生管理室
   電子メールアドレス:suido-suishitsu@env.go.jp
   電話番号:03-3581-3351(内 6586)
  

 ○ 調査に関する問い合わせ先
   国立医薬品食品衛生研究所 生活衛生化学部 第三室
   電子メールアドレス:water@nihs.go.jp