■ 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 質疑応答集 (Q&A)

令和5年3月24日公開,令和5年9月22日更新,令和6年3月21日更新

厚生労働省水道課 国立医薬品食品衛生研究所

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1. 試薬

2. 器具及び装置

3. 試料の採取及び保存

4. 試験操作

  • Q4-5)液体クロマトグラフ―質量分析法(別表第17の2、第18の2、第19の3、第24の2及び第29の2)において、検査に用いるモニタ―イオンが例として示されているが、ここに示されたモニターイオン以外を使用してもよいか。
    • A4-5)妥当性評価ガイドラインに基づく妥当性評価を実施した上で、示されたもの以外のモニターイオンを用いることは差し支えない。

5. 検量線の作成

  • Q5-1)検量線の作成に当たり、「濃度を段階的にした溶液を調製する」と規定されているものがあるが、どのように濃度を段階的にした溶液を調製すればよいのか。
    • A5-1)濃度を段階的にした溶液の調製方法として、同一の容量のメスフラスコを使用して標準液を段階的に加えることで調製する方法や、異なる容量のメスフラスコを使用して標準液を一定量もしくは段階的な容量を加えることで調製する方法がある。

6. 空試験

該当なし

7. 連続試験を実施する場合の措置


参考資料

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