毒物、劇物、特定毒物について
毒物及び劇物取締法 第二条 (定義)
「毒物」とは、
別表第一
に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
別表第一の28
政令で定めるもの
「劇物」とは、
別表第二
に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
別表第二の94
政令で定めるもの
「特定毒物」とは、毒物であって、
別表第三
に掲げるものをいう。
別表第三の10
政令で定めるもの
※官報第5458号(平成22年12月15日)の毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成22年政令第242号)までを収載しています。
判定基準
(平成19年3月19日の毒物劇物部会において判定基準が改正されました。なお、この判定基準は、薬事・食品衛生審議会の内規です。詳細については、厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室毒物劇物担当までお問い合せください。)
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国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部
Last Updated: 2011/11/22