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LastUpdate:2016/3/31
 
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内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会
中間報告書追補その2

 

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  3 生体暴露量
 測定法に次いで重要な点は、生体暴露量、すなわちこれら物質の生体中の存在量(体内負荷量)の解析である。
 過去及び現在の我が国における工業生産量等からして黙視できない化学物質として、ビスフェノールA (BPA)1、クロロベンゼン類2、パラベン類、フタル酸エステル3、ベンゾピレン4、PCB5、クロルデン6、トリブチルスズ化合物7などが測定候補として検討された他、当作業班に属する主任研究者によって、各々独自の観点から検討がなされており、それらも含め、生体暴露量に関する主な知見は、以下のとおりである。
 なお、研究の実施にあたっては、各研究機関の倫理委員会の審査・承認を受けるとともに、研究対象者に対して、人権及び個人情報の擁護、研究への参加による利益・不利益の説明を行いインフォームドコンセントを得ている。剖検にあたっては、研究対象者に対する人権擁護上の配慮および研究により研究対象者が受ける利益・不利益等の説明を遺族に対して行い、インフォームドコンセントが得られ、御遺族の同意の署名を剖検承諾書にいただけた症例のみを今回の検討解析に使用した。〔引用文献5)参照〕
 またヒトゲノム・遺伝子解析研究については、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成13年3月29日文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)を遵守して実施した。
 
1 樹脂原料などとして年間約15.1 万トン(平成10 年度)製造・輸入される
2 穀物種子や木材の防腐剤・防かび剤、色素合成の中間体として使用された。
ヘキサクロロベンゼンは、難分解性で、蓄積性、毒性があることから、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(1973)(化審法)」の第一種特定化学物質*に、1979 年に指定された
* 化審法の第一種特定化学物質は、製造・輸入の禁止、使用の禁止、政令指定製品の輸入禁止等の規制措置が取られる。
3 プラスチックなどの可塑剤として使用される
4 化石燃料の不完全燃焼などにより大気中に放出される
5 絶縁油等として用いられたが、1974 年に、化審法の第一種特定化学物質に指定された
6 シロアリ駆除剤などとして使用されたが、1986 年に、化審法の第一種特定化学物質に指定された
7 船底塗料や漁網防汚剤として用いられたが、1992 年から国内造船所での塗布の完全自粛、1997年から国内塗料工場での製造中止等がなされている

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