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毒物および劇物取締法(毒劇法)

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最終更新: 2023.05.26

新着情報

  • アルミン酸ナトリウム(CAS:11138-49-1)を劇物一覧に追加しました。詳細はこちらをご覧ください。(2023.7.25)
  • 毒物及び劇物指定例の一部を改正する政令が令和5年5月26日に公布されました。「毒劇物検索用ファイル(対象物質の検索)」の情報を更新しました。 (2023.5.26)

毒物、劇物、特定毒物について

毒物及び劇物取締法は、日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、保健衛生上の見地から必要な規制を行うことを目的としています。

具体的には、毒物劇物営業者の登録制度容器等への表示販売(譲渡)の際の手続盗難・紛失・漏洩等防止の対策運搬・廃棄時の基準等を定めており、毒物劇物の不適切な流通や漏洩等が起きないよう規制を行っています。

-厚労省化対室HPより

毒物及び劇物取締法の規制の概要等については、以下をご参照下さい。

毒物及び劇物取締法 第二条(定義)

毒劇物指定のための有害性情報の収集・評価

毒劇物指定のための有害性情報の評価報告書は、薬事・食品衛生審議会による検討のための基礎資料として、国立医薬品食品衛生研究所 安全性予測評価部(旧安全情報部)が作成したものです。報告書に記載した結論は、審議会による最終的な結論ではありません。毒物及び劇物に関する通知は、こちらを参照ください。