定義
- 「毒物」とは、別表第一に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
別表第一の28 政令で定めるもの - 「劇物」とは、別表第二に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
別表第二の94 政令で定めるもの政令で定めるもの - 「特定毒物」とは、毒物であって、別表第三に掲げるものをいう。
別表第三の10 政令で定めるもの
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和4年政令第36号)毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和5年政令第193号)までを収載しています。
毒劇物の判定基準
(平成29年2月に毒物劇物の判定基準が改定されました。)