(暫定ガイダンスPDF)
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1275516/retrieve
(食品安全情報2020年11号(2020/05/27)収載)
世界保健機関(WHO)は、「コロナウイルス感染症(COVID-19)と食品安全:国の食品安全管理システムを管轄する機関向けのガイダンス」を公開した。国の食品安全管理システムを管轄する機関に向けて、COVID-19対応に関する以下のような項目について各種暫定ガイダンスが紹介されている。
◎COVID-19に関連した背景情報
◎機関間協力および危機管理計画
◎実効性のある食品衛生監視指導プログラムの維持
〇リスクが高い監視対象を優先する
〇暫定的対応例(全文を紹介)
・食品衛生の管理において、例外的に暫定的対応の導入が必要となる可能性がある事例は以下の通りである。
・食料生産動物の積荷に添付されなければならない公式証明書などの代わりに電子データによる情報共有を暫定的に活用する。
・民間の食品検査機関に対し、管轄機関の監督下で検査や分析を行うことを一時的に認可する。
・社内検査が機能していることを証明するため食品事業者に自己検査結果を電子データで提出(自己申告)してもらうようにする。
・食品安全当局で食品衛生監視の資格を有する習熟した職員を十分に確保できない場合、民間団体や資格を持つ独立専門家に対し、管轄機関の監督下での実施という条件付きで食品衛生監視業務を一時的に認める。この臨時の食品衛生監視担当者は中立的に業務を行い、利益相反に関しては問われない。小売り店舗における密閉されていない食品陳列
・食品が安全性が保持されている期間中に廃棄されるのを防ぐため、食品表示(賞味期限などの表示)については柔軟に対応する。
〇監視員の感染保護対策
〇通常の管理プログラム(モニタリング、サーベイランス等)の一時的な停止
〇食品規則の一時的な例外措置も検討
◎食品検査機関での検査・分析に関する対応
◎食品偽装等の公正な食品供給を脅かすリスク
◎職員の教育
◎コミュニケーション対応