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毒物及び劇物取締法の規制の概要
(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室)


 

  製造、輸入、販売又は授与目的以外で、毒物劇物を業務上使用する方に適用される規定 
 

   準用規定(法第22条第5項)

    法第11条、第12条第1項及び第3項、第16条の2などの規定が毒物劇物営業者と同様に適用されます。
   

 

   毒物又は劇物の取扱(法第11条)

    毒物劇物の盗難・紛失・漏洩等を防ぐのに必要な措置を講じなければなりません。     また、飲食物の容器に使用される物を毒物劇物の容器として使用してはいけません。

 

   毒物又は劇物の容器、被包への表示義務(法第12条第1項、第3項)

    毒物劇物の容器、被包及び貯蔵・陳列場所に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示が必要です。

 

   廃棄、運搬等についての技術上の基準(法第15条の2、法第16条)

    毒物劇物の廃棄、運搬、貯蔵等にあたっては、技術上の基準に従う必要があります。

 

   事故の際の措置(法第16条の2)

    毒物劇物の漏洩等の事故が発生した場合には、保健所、消防署又は警察署に直ちに届け出るとともに、必要な応急の措置を講じる必要があります。     また、盗難・紛失事故が発生した場合には、直ちに警察署に届け出る必要があります。

 

      


厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安全対策室
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