【データベースのご利用について】
本データベースは、毒劇法対象物質検索のための補助ツールです。
毒劇法の対象となる物質には、それぞれ濃度等による除外規定、製剤、塩その他の規定がありますが、データベースの検索結果には物質名しか表示されません。したがって、本データベースの検索でヒットした物質については、除外規定等を必ず 毒物及び劇物取締法 第二条 (定義) でご確認下さい。
官報で掲載された内容と異なる場合は、官報が優先します。
【グループ名で規制されている化学物質について】
毒劇法では、例えば有機シアン化合物、無機亜鉛塩類のようにグループ名で規制されているものがあります。本データベースでは、このグループに含まれる化学物質のうち一部を例示して載せていますが、該当するすべての物質を載せているわけではありません。
また、グループ名で規制されている場合にも、「ただし、○○を除く。」として除外物質が記載されているものがあります。(例:無機亜鉛塩類。ただし、炭酸亜鉛及び雷酸亜鉛を除く。)
該当物質についてのご質問は下記の機関宛にお願い致します。
毒物及び劇物取締法に関する質問、申請・届出等のご相談については、
貴社の営業所の所在する 都道府県の受付機関 にお問い合わせください。
【濃度等による除外規定、製剤、塩等の規定について】
各物質には濃度等による除外規定、製剤、塩等の規定があります。
詳細については
毒物及び劇物取締法 第二条 (定義) でご確認下さい。
【CAS番号について】
収載物質にはCAS番号が記載されていないものもあり、この場合CAS番号による検索でヒットしません。化学物質名による検索や 毒物及び劇物取締法 第二条 (定義) でご確認下さい。
「指」は「毒物及び劇物指定令」の略;「法」は「毒物及び劇物取締法」の略です。
英語名は法律に基づく正式名称ではありません