科学技術に対する信頼は、適正な研究活動に基づく結果から得られるものです。
各研究機関は、不正防止に対する必要な体制整備を図り、機関として不正防止に取り組むこととされています。
以下に、国立医薬品食品衛生研究所が実施する適正な研究活動の実施に関する取組みについて公表します。
1.公的研究費の適正な管理について
(1)公的研究費の管理に関するルール
・競争的研究資金等の取扱いに関する規程
・不正防止計画
・競争的研究資金等の会計に関する細則
・競争的研究資金等の不正使用の把握及び調査並びに内部監査に関する細則
(2)公的研究費の運営・管理の所内体制について
責任者
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設置根拠
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最高管理責任者
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所 長
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取扱規程第4条
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総括管理責任者
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副 所 長
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同 第5条
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競争的研究資金等経理責任者
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総務部長
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同 第6条
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コンプライアンス推進責任者
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副 所 長
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同 第7条
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コンプライアンス推進副責任者
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各 部 長
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同 第7条
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※「取扱規程」とは、競争的研究資金等の取扱いに関する規程を指す。
(3)不正使用に関する通報窓口
(通報窓口)
総務部総務課
(通報の方法)
(1) 総務課職員との面談
(2) 郵便:「国立医薬品食品衛生研究所総務部総務課」宛
(3) 電話:044−270−6608
(4)
電子メール:tsuho@nihs.go.jp
※競争的研究資金等の不正使用の把握及び調査並びに内部監査に関する細則
第2条及び第3条
【通報者等の保護】
1.職員等は、通報者及び調査に協力した者に対し、不利益な取扱い又は報復的な行為を
行ってはならない。
2.職員等は、通報の対象となった者に対し、誹謗中傷等の行為を行ってはならない。
(4)取引業者の皆さまへ
・誓約書の提出について
誓約書フォーマット ・納品物の検収について(H25.8.1より)
(5) 問い合わせ先
総務部業務課研究経理係 044-270-6600(内線1158)
(6)リンク
・研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)
2.研究不正の防止への取り組み
(1)研究者倫理等に関するルール
・研究者倫理規準
・審理委員会規程
(2)不正行為に関する通報窓口
(通報窓口)
副所長
(通報の方法)
原則として顕名にて書面・電話・FAX・電子メール・面談による
※審理委員会規程第2条
(3)問い合わせ先
総務部業務課企画調査係
044-270-6600(内線1153)
(4)リンク
・研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン
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