○ 厚生労働省ホームページ ○      ○ 戻る ○



毒物及び劇物取締法の規制の概要
(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室)


 

  特定毒物を使用する方に適用される規定 
 

   特定毒物(法第2条第3項、法別表第3、指定令第3条)

    四アルキル鉛、モノフルオール酢酸、モノフルオール酢酸塩類等の19項目が特定毒物に指定されています。

 

   特定毒物研究者の許可(法第3条の2第1項〜第4項)

    特定毒物を製造、輸入又は学術研究目的で使用する場合には、都道府県知事の許可が必要です。

 

   特定毒物使用者(法第3条の2第5項)

    特定毒物を使用できる方及びその用途は、毒物及び劇物取締法施行令により定められています。

 

   禁止事項(法第3条の2第6項〜第11項)

    毒物劇物営業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者以外の方が特定毒物を所持することは禁止されています。     また、これら以外の人に対して特定毒物を譲り渡してはなりません。

 

   毒物又は劇物の取扱(法第11条)

    毒物劇物の盗難・紛失・漏洩等を防ぐのに必要な措置を講じなければなりません。     また、飲食物の容器に使用される物を毒物劇物の容器として使用してはいけません。

 

   毒物又は劇物の容器、被包への表示義務(法第12条第1項、第3項)

    毒物劇物の容器、被包及び貯蔵・陳列場所に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示が必要です。    

 

   廃棄、運搬等についての技術上の基準(法第15条の2、法第16条)

    毒物劇物の廃棄、運搬、貯蔵等にあたっては、技術上の基準に従う必要があります。

 

   事故の際の措置(法第16条の2)

    毒物劇物の漏洩等の事故が発生した場合には、保健所、消防署又は警察署に直ちに届け出るとともに、必要な応急の措置を講じる必要があります。     また、盗難・紛失事故が発生した場合には、直ちに警察署に届け出る必要があります。

 

      


厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安全対策室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
 電話:03-5253-1111 (内線2798) FAX:03-3593-8913