○ 厚生労働省ホームページ ○      ○ 戻る ○



有害物質を含有する家庭用品の規制基準概要

有害物質 対象家庭用品 基準 備考
塩化水素

硫酸
住宅用の洗浄剤で液体状のもの
(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く)
酸の量として10%以下及び所定の容器強度を有すること 49.10. 1から施行
(55. 4. 1から一部改正)
塩化ビニル 家庭用エアゾル製品 所定の試験法で検出せず(赤外吸収スペクトル法) 49.10. 1から施行
4,6-ジクロル-7-(2,4,5-トリクロルフェノキシ)-2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール
(略称:DTTB)
繊維製品のうち
  おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物
家庭用毛糸
30ppm以下(試料1gあたり30μg以下)
(電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ)
57. 4. 1から施行
水酸化ナトリウム

水酸化カリウム
家庭用の洗浄剤で液体状のもの
(水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを含有する製剤たる劇物を除く)
アルカリの量として5%以下及び所定の容器強度を有すること 55. 4. 1から施行
テトラクロロエチレン 家庭用エアゾル製品
家庭用の洗浄剤
0.1%以下
(電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ)
58.10. 1から施行
トリクロロエチレン 家庭用エアゾル製品
家庭用の洗浄剤
0.1%以下
(電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ)
58.10. 1から施行
トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド
(略称:APO)
繊維製品のうち
  寝衣、寝具、カーテン及び床敷物
所定の試験法で検出せず(炎光光度型検出器付きガスクロマトグラフ) 53. 1. 1から施行
(53.11. 1から一部改正)
トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト
(略称:TDBPP)
繊維製品のうち
  寝衣、寝具、カーテン及び床敷物
所定の試験法で検出せず(炎光光度型検出器付きガスクロマトグラフ) 53.11. 1から施行
トリフェニル錫化合物
繊維製品のうち
  おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした
家庭用接着剤
家庭用塗料
家庭用ワックス
くつ墨及びくつクリーム
所定の試験法で検出せず(フレームレス原子吸光法及び薄層クロマトグラフ)
54. 1. 1から施行
(55. 4. 1から一部改正)
トリブチル錫化合物 繊維製品のうち
  おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした
家庭用接着剤
家庭用塗料
家庭用ワックス
くつ墨及びくつクリーム
所定の試験法で検出せず(フレームレス原子吸光法及び薄層クロマトグラフ) 55. 4. 1から施行
ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物 繊維製品のうち
  寝衣、寝具、カーテン及び床敷物
所定の試験法で検出せず(炎光光度型検出器付きガスクロマトグラフ) 56. 9. 1から施行
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン
(別名:デイルドリン)
繊維製品のうち
  おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物
家庭用毛糸
30ppm以下(試料1gあたり30μg以下)
(電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ)
53.10. 1から施行
ホルムアルデヒド
(1) 繊維製品のうち
  おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具であって生後24ヶ月以下の乳幼児用のもの
(2) 繊維製品のうち
  下着、寝衣、手袋、くつした及びたび
かつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤
(1) 所定の試験法で吸光度差が0.05以下又は16ppm以下(試料1gあたり16μg以下)
(2) 75ppm以下(試料1gあたり75μg以下)(アセチルアセトン法)
50.10. 1から施行
(H16.6.15から一部改正)
メタノール
(別名:メチルアルコール)
家庭用エアゾル製品 5w/w%以下
(水素炎型検出器付きガスクロマトグラフ)
57. 4. 1から施行
有機水銀化合物 繊維製品のうち
  おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、 衛生パンツ、手袋及びくつした
家庭用接着剤
家庭用塗料
家庭用ワックス
くつ墨及びくつクリーム
検出せず(バックグラウンド値としての1ppmを越えてはいけない)
(原子吸光法)
50. 1. 1から施行
ジベンゾ[a,h]アントラセン
(1) クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤
(2) クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材
(1) 10ppm以下(試料1gあたり10μg以下)
(ガスクロマトグラフ質量分析計)
(2) 3ppm以下(試料1gあたり3μg以下)
(ガスクロマトグラフ質量分析計)
H16.6.15から施行
ベンゾ[a]アントラセン
(1) クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤
(2) クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材
(1) 10ppm以下(試料1gあたり10μg以下)
(ガスクロマトグラフ質量分析計)
(2) 3ppm以下(試料1gあたり3μg以下)
(ガスクロマトグラフ質量分析計)
H16.6.15から施行
ベンゾ[a]ピレン

 

(1) クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤
(2) クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材
(1) 10ppm以下(試料1gあたり10μg以下)
(ガスクロマトグラフ質量分析計)
(2) 3ppm以下(試料1gあたり3μg以下)
(ガスクロマトグラフ質量分析計)
H16.6.15から施行