| 有害物質 | 対象家庭用品 | 基準 | 備考 | ||||||||||||
| 塩化水素 硫酸 |
住宅用の洗浄剤で液体状のもの (塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く) |
酸の量として10%以下及び所定の容器強度を有すること | 49.10. 1から施行 (55. 4. 1から一部改正) | ||||||||||||
| 塩化ビニル | 家庭用エアゾル製品 | 所定の試験法で検出せず(赤外吸収スペクトル法) | 49.10. 1から施行 | ||||||||||||
| 4,6-ジクロル-7-(2,4,5-トリクロルフェノキシ)-2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール (略称:DTTB) |
繊維製品のうち
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30ppm以下(試料1gあたり30μg以下) (電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ) |
57. 4. 1から施行 | ||||||||||||
| 水酸化ナトリウム 水酸化カリウム |
家庭用の洗浄剤で液体状のもの (水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを含有する製剤たる劇物を除く) |
アルカリの量として5%以下及び所定の容器強度を有すること | 55. 4. 1から施行 | ||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 家庭用エアゾル製品 家庭用の洗浄剤 |
0.1%以下 (電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ) |
58.10. 1から施行 | ||||||||||||
| トリクロロエチレン | 家庭用エアゾル製品 家庭用の洗浄剤 |
0.1%以下 (電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ) |
58.10. 1から施行 | ||||||||||||
| トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド (略称:APO) |
繊維製品のうち
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所定の試験法で検出せず(炎光光度型検出器付きガスクロマトグラフ) | 53. 1. 1から施行 (53.11. 1から一部改正) | ||||||||||||
| トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト (略称:TDBPP) |
繊維製品のうち
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所定の試験法で検出せず(炎光光度型検出器付きガスクロマトグラフ) | 53.11. 1から施行 | ||||||||||||
| トリフェニル錫化合物 |
繊維製品のうち
家庭用塗料 家庭用ワックス くつ墨及びくつクリーム |
所定の試験法で検出せず(フレームレス原子吸光法及び薄層クロマトグラフ) |
54. 1. 1から施行 (55. 4. 1から一部改正) | ||||||||||||
| トリブチル錫化合物 | 繊維製品のうち
家庭用塗料 家庭用ワックス くつ墨及びくつクリーム |
所定の試験法で検出せず(フレームレス原子吸光法及び薄層クロマトグラフ) | 55. 4. 1から施行 | ||||||||||||
| ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物 | 繊維製品のうち
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所定の試験法で検出せず(炎光光度型検出器付きガスクロマトグラフ) | 56. 9. 1から施行 | ||||||||||||
| ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン (別名:デイルドリン) |
繊維製品のうち
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30ppm以下(試料1gあたり30μg以下) (電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ) |
53.10. 1から施行 | ||||||||||||
| ホルムアルデヒド |
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50.10. 1から施行 (H16.6.15から一部改正) | ||||||||||||
| メタノール (別名:メチルアルコール) |
家庭用エアゾル製品 | 5w/w%以下 (水素炎型検出器付きガスクロマトグラフ) |
57. 4. 1から施行 | ||||||||||||
| 有機水銀化合物 | 繊維製品のうち
家庭用塗料 家庭用ワックス くつ墨及びくつクリーム |
検出せず(バックグラウンド値としての1ppmを越えてはいけない) (原子吸光法) |
50. 1. 1から施行 | ||||||||||||
| ジベンゾ[a,h]アントラセン |
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H16.6.15から施行 | ||||||||||||
| ベンゾ[a]アントラセン |
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H16.6.15から施行 | ||||||||||||
| ベンゾ[a]ピレン
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H16.6.15から施行 |