家庭用品の安全対策
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年10月12日法律第百十二号)は、家庭用品を保健衛生的観点から見て安全なものにすることを目的としています。事業者には、商品が基準違反でないことを検査してから市場に流通させる責任があります。
家庭用品が市場に出た後は、都道府県等が市販品を検査すること等により監視しています(国内品、輸入品は区別しない)。必要な場合、事業者に対し指導を行い、回収や品質管理の強化がなされています。
平成28年度4月1日から、特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料」を含む家庭用品の販売等を禁止する改正政省令が施行されました。詳しくは、こちらのページをご参照ください。
また、事業者が、家庭用品の製造、使用等の際に生じるリスクを把握して事故防止に努め、製品の品質及び安全性の向上を図るために、製品の設計、製造から使用、廃棄に至るまでの総合リスク管理の手順を定めた安全確保マニュアル作成の手引きを作成しています。
家庭用品による製品事故対策
厚生労働省では、昭和54年より、家庭用品に係る健康被害情報を、協力病院等を通じて収集し、その情報をもとに一般消費者への注意喚起や関係者への指導等を行うことによって、被害の未然防止や拡大防止に努めています。
また、平成19年5月14日より、消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故報告の制度が開始されました。
事業者から報告された重大製品事故のうち、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律により防止されるべきと認められたものについて通知を受けた場合には、危険の回避に必要な事項等について適宜情報提供を行っていくことにしています。
- 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告 (平成30年度分まで)
- 家庭用品に係る健康被害の年次とりまとめ報告(令和元年度分から)
- 家庭用品による製品事故事例
- 消費生活用製品安全法について(経済産業省ホームページ)
- 新型コロナウイルス感染症関連
- その他(情報提供等)