対象家庭用品に該当するかは、原則として、総務省が出している「日本標準商品分類(平成2年6月改定)」に従います。
有害物質 | 対象家庭用品 | 基準 | 備考 |
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アゾ化合物(化学的変化により容易に24種の特定芳香族アミンを生成するものに限る。) |
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所定の試験法で、それぞれの特定芳香族アミンの検出量が、試料1gあたり30μg以下 | 2016. 4. 1から施行 |
塩化水素 硫酸 |
住宅用の洗浄剤で液体状のもの (塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。) |
酸の量として10%以下及び所定の容器強度を有すること | 1974. 10. 1から施行 (1980. 4. 1に一部改正) |
塩化ビニル | 家庭用エアゾル製品 | 所定の試験法で検出せず | 1974. 10. 1から施行 |
4,6-ジクロル-7-(2,4,5-トリクロルフェノキシ)-2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール (略称:DTTB) |
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30ppm以下(試料1gあたり30μg以下) | 1982. 4. 1から施行 |
ジベンゾ[a,h]アントラセン ベンゾ[a]アントラセン ベンゾ[a]ピレン |
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2004. 6.15から施行 |
水酸化カリウム 水酸化ナトリウム |
家庭用の洗浄剤で液体状のもの (水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。) |
アルカリの量として5%以下及び所定の容器強度を有すること | 1980. 4. 1から施行 |
テトラクロロエチレン |
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0.1%以下 | 1983. 10. 1から施行 |
トリクロロエチレン |
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0.1%以下 | 1983.10. 1から施行 |
トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド (略称:APO) |
繊維製品のうち 寝衣、寝具、カーテン及び床敷物 |
所定の試験法で検出せず | 1978. 1. 1から施行 (1978.11.1に一部改正) |
トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト (略称:TDBPP) |
繊維製品のうち 寝衣、寝具、カーテン及び床敷物 |
所定の試験法で検出せず (「試料1gあたり8μg以下であること。」に改正予定(2025.4.1施行)) |
1978. 11. 1から施行 |
トリフェニル錫化合物 |
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錫として1ppm以下(試料1gあたり1.0μg以下) | 1979. 1. 1から施行 (2016. 4. 1に一部改正) |
トリブチル錫化合物 |
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錫として1ppm以下(試料1gあたり1.0μg以下) | 1980. 4. 1から施行 (2016. 4. 1に一部改正) |
ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物 | 繊維製品のうち 寝衣、寝具、カーテン及び床敷物 |
所定の試験法で検出せず (「試料1gあたり10μg以下であること。」に改正予定(2025.4.1施行)) |
1981. 9. 1から施行 |
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン (別名:デイルドリン) |
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30ppm以下(試料1gあたり30μg以下) | 1978. 10. 1から施行 |
ホルムアルデヒド | 1. 繊維製品のうち おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具であって生後24ヶ月以下の乳幼児用のもの |
1. 所定の試験法で吸光度差が0.05以下又は16ppm以下(試料1gあたり16μg以下) | 1975. 10. 1から施行 (2016. 4. 1に一部改正) |
2.
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2. 75ppm以下(試料1gあたり75μg以下)) | ||
メタノール (別名:メチルアルコール) |
家庭用エアゾル製品 | 5w/w%以下 | 1982. 4. 1から施行 |
有機水銀化合物 |
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水銀として1ppm以下(試料1gあたり1μg以下) | 1975. 1. 1から施行 |