有害物質を含有する家庭用品の規制基準概要

対象家庭用品に該当するかは、原則として、総務省が出している「日本標準商品分類(平成2年6月改定)」に従います。

有害物質対象家庭用品基準備考
アゾ化合物(化学的変化により容易に24種の特定芳香族アミンを生成するものに限る。)
  1. アゾ化合物を含有する染料が使用されている繊維製品のうち
    おしめ、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、えり飾り、ハンカチーフ並びにタオル、バスマット及び関連製品
  2. アゾ化合物を含有する染料が使用されている革製品(毛皮製品を含む。)のうち
    下着、手袋、中衣、外衣、帽子及び床敷物
所定の試験法で、それぞれの特定芳香族アミンの検出量が、試料1gあたり30μg以下 2016. 4. 1から施行
塩化水素
硫酸
住宅用の洗浄剤で液体状のもの
(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。)
酸の量として10%以下及び所定の容器強度を有すること 1974. 10. 1から施行
(1980. 4. 1に一部改正)
塩化ビニル 家庭用エアゾル製品 所定の試験法で検出せず 1974. 10. 1から施行
4,6-ジクロル-7-(2,4,5-トリクロルフェノキシ)-2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール
(略称:DTTB)
  1. 繊維製品のうち
    おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物
  2. 家庭用毛糸
30ppm以下(試料1gあたり30μg以下) 1982. 4. 1から施行
ジベンゾ[a,h]アントラセン
ベンゾ[a]アントラセン
ベンゾ[a]ピレン
  1. クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤
  2. クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材
  1. 10ppm以下(試料1gあたり10μg以下)
  2. 3ppm以下(試料1gあたり3μg以下)
2004. 6.15から施行
水酸化カリウム
水酸化ナトリウム
家庭用の洗浄剤で液体状のもの
(水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。)
アルカリの量として5%以下及び所定の容器強度を有すること 1980. 4. 1から施行
テトラクロロエチレン
  1. 家庭用エアゾル製品
  2. 家庭用の洗浄剤
0.1%以下 1983. 10. 1から施行
トリクロロエチレン
  1. 家庭用エアゾル製品
  2. 家庭用の洗浄剤
0.1%以下 1983.10. 1から施行
トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド
(略称:APO)
繊維製品のうち
寝衣、寝具、カーテン及び床敷物
所定の試験法で検出せず 1978. 1. 1から施行
(1978.11.1に一部改正)
トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト
(略称:TDBPP)
繊維製品のうち
寝衣、寝具、カーテン及び床敷物
所定の試験法で検出せず
(「試料1gあたり8μg以下であること。」に改正予定(2025.4.1施行))
1978. 11. 1から施行
トリフェニル錫化合物
  1. 繊維製品のうち
    おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした
  2. 家庭用接着剤
  3. 家庭用塗料
  4. 家庭用ワックス
  5. くつ墨
  6. くつクリーム
錫として1ppm以下(試料1gあたり1.0μg以下) 1979. 1. 1から施行
(2016. 4. 1に一部改正)
トリブチル錫化合物
  1. 繊維製品のうち
    おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした
  2. 家庭用接着剤
  3. 家庭用塗料
  4. 家庭用ワックス
  5. くつ墨
  6. くつクリーム
錫として1ppm以下(試料1gあたり1.0μg以下) 1980. 4. 1から施行
(2016. 4. 1に一部改正)
ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物 繊維製品のうち
寝衣、寝具、カーテン及び床敷物
所定の試験法で検出せず
(「試料1gあたり10μg以下であること。」に改正予定(2025.4.1施行))
1981. 9. 1から施行
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン
(別名:デイルドリン)
  1. 繊維製品のうち
    おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物
  2. 家庭用毛糸
30ppm以下(試料1gあたり30μg以下) 1978. 10. 1から施行
ホルムアルデヒド 1. 繊維製品のうち
おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具であって生後24ヶ月以下の乳幼児用のもの
1. 所定の試験法で吸光度差が0.05以下又は16ppm以下(試料1gあたり16μg以下) 1975. 10. 1から施行
(2016. 4. 1に一部改正)
2.
  1. 繊維製品のうち
    下着、寝衣、手袋、くつした及びたび
  2. かつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤
2. 75ppm以下(試料1gあたり75μg以下))
メタノール
(別名:メチルアルコール)
家庭用エアゾル製品 5w/w%以下 1982. 4. 1から施行
有機水銀化合物
  1. 繊維製品のうち
    おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした
  2. 家庭用接着剤
  3. 家庭用塗料
  4. 家庭用ワックス
  5. くつ墨
  6. くつクリーム
水銀として1ppm以下(試料1gあたり1μg以下) 1975. 1. 1から施行