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インターネットを経由した申出用の電子データ作成または、ダイヤルアップネットワークを経由した申出のための電子計算機用プログラム(Version 1.4.0)の配布(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく少量新規化学物質の申出用) 製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
なお、インターネットを経由して申請を行うには、専用システム(ITEM2000)を使用して行う必要がございます。ITEM2000につきましては、以下のURLに入手方法及び動作環境が記載されておりますので、そちらをご確認ください。 http://www.meti.go.jp/application/index.htm 本プログラム(Version 1.4.0)及び使用説明書等をダウンロードするためのファイルをこのお知らせの末尾に用意しましたので、下記をご一読のうえ、ご使用の電子計算機にインストールしてご利用ください。 平成16年2月以降、ダイヤルアップ又はインターネットを経由して申出を行う場合は、必ず本プログラム(Version 1.4.0)をインストールしてご使用ください。 また、本プログラム(Version 1.4.0)は従来のプログラム(Version 1.3.0)に上書きインストールすることも可能ですが(この場合、従来のプログラムで作成・保存したデータのバックアップを推奨します。)、従来のプログラム(Version 1.3.0)を予めアンインストールした後に当該プログラム(Version 1.4.0)をインストールすることを推奨いたします。 記 1. 名称等 少量新規化学物質申出システム(Version 1.3.0)
2. 稼働条件
インターネットを利用して申出する場合は、インターネットに接続できる環境及びITEM2000が使用可能であること。 3. ファイル構成 setup.exeは、自己解凍形式のファイルです。 4. インストールの方法 (1)setup.exeを、任意のフォルダにおいて解凍してください。 ・ この作業は、OSごとに異なるため、インストールを行なう前に、お使いになるパソコンのOSの種類をご確認下さい。 ・ インストール方法の詳細については、「インストールガイド」を参照して下さい。 5. アンインストールの方法 「インストールガイド」を参照して下さい。 6. 使用方法 本システムの使用方法については、「取扱説明書」を参照して下さい。 なお、JIS X0208で定められている文字以外の文字を用いようとする場合については「取扱説明書」に記載されておりませんが、以下の規約に従って入力してください。
また、特殊文字の入力については、 「取扱説明書」にも記載されておりますが、以下の規約に従って入力してください。
7. 注意事項 1 共通事項 (1) 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)は、画像ファイル(本システムでは、GIF形式を対象としています。)を事前にご用意していただきます。画像ファイルの作成においては、通信回線への負荷を低減するためデータ容量を抑える目的で、市販の化学構造式作成専用ソフト等を用いて作成した後、画像ファイルに変換していただくことを推奨します。 なお、本システムには、画像ファイルへの変換機能はありませんのでご注意ください。 (2) 本システムは、申出件数が複数の場合であっても、通信回線を用いた申出書データの送信は、各受付期間について一申出者あたり一回のみとすることをデータ管理上の前提として作られています。このため、送信は、全ての申出書データを作成し終わってから、必ずそれらを一括して1回で行ってください。 送信済データの内容の不備等による国側からの再提出の指示がなされた場合を除いて、2回目以上の送信操作を行っても、それらは受理されません。 なお、国側から再提出の指示がなされた場合においても、新たに作成した申出書データは、たとえ送信されても受理されないしくみになっておりますので注意してください。 (3) 「取扱説明書7.10.3」にある、作成済申出書データのフロッピーディスクへの出力は、通信回線が使用不能になった場合等の非常用を想定した機能です。国側から特段の指示がない限り使用しないで下さい。 なお、送信前や申出が受理される前に「取扱説明書7.10.3」の申出書データのフロッピーディスクへの出力を行いますと、申出が受理されなかったり、申出書データの訂正指示に対応できなくなる場合がありますので特に注意が必要です。 2 インターネットを経由した申出を行う場合 (1)インターネットを経由した申出用電子データの作成にあたっては、「取扱説明書7.10.4 インターネット申出書ファイル出力」の内容をご確認下さい。 3 ダイヤルアップネットワークを経由した申出を行う場合 (1) 本システムを使用し、通信回線を用いて申出書を提出するためには、モデム接続による外部接続が可能な電子計算機が必要になります。 8. 問合先
使用において問題等が生じた場合には、お手数ですが、取扱説明書の付録にある「少量新規化学物質申出システムQ&A用紙(FAX用)」に具体的に記載のうえ、上記宛にFAXしてください。 ファイルのダウンロード http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/shouryousinki/densi-system.html
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