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ア |
液体状の毒物劇物を車両に固定又は積載された容器により運搬する場合
(ア) |
別添2中2(1)の基準に適合した運搬容器を使用し、確実に、当該通知で示されている「使用前点検」及び「定期検査」を実施すること。 なお、弗化水素等であって、令第40条の2で運搬基準を定めているものについても、「使用前点検」及び「定期検査」を行うこと。 |
(イ) |
毒物劇物の積載前には、タンクの弁と液送用ホース、配管等の接続部が確実に緊結されていること、積載中には接続部、配管等に漏洩がないこと、積載後は、注入口の蓋、弁等が確実に閉止、緊結され、タンクから漏洩していないことを確認した上で運搬すること。
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イ |
小型運搬容器又は中型運搬容器により運搬する場合
(ア) |
別添2中2(2)及び(3)の基準に適合した運搬容器を使用し、確実に、当該運搬基準及び令第40条の4で規定された「積載の態様」を遵守するとともに、再使用することを前提として設計された運搬容器については使用前に運搬の安全を損なうおそれのある腐食、損傷等がないこと等を確認すること。 なお、弗化水素等であって、令第40条の2で運搬基準を定めているものについても、同様に運搬容器に腐食、損傷等のないことを確認すること。 | |
ウ |
上記ア及びイの場合に共通な事項
(ア) |
2(1)イ、ウと同様な措置を講じること。 |
(イ) |
荷送人は令第40条の6に規定する運送人への通知義務を遵守し、運送人は運搬時にイエロー・カードを携行すること。 |
(ウ) |
運転者に対して、法定速度の遵守等安全運転の教育及び事故の際の応急措置に関する教育等を実施するとともに、運転者の過労防止対策、タコメータによる運行速度の確認の励行並びに運行計画及び運行記録による過密運行防止のための確認及び点検等を行うこと。 |
(エ) |
積載された量、防波板又は間仕切の有無等を十分に考慮し、車両の走行安定性に注意をすること。 |
(オ) |
車両を休憩、故障等のために一時停止させるときには、安全な場所を選ぶこと。 | |