薬食審査発第0930001号
平成15年9月30日
各都道府県衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬食品局審査管理課長
再審査結果に係る製造(輸入)承認整理の届出及び製造(輸入)
承認事項の一部変更申請の取扱いについて
再審査が終了した新医療用具等については、平成15年9月30日薬食発第0930004号医薬食品局長通知(以下「局長通知」という。)により取り扱うこととされているが、局長通知別記2中、承認整理の届出及び承認事項の一部変更申請の取扱いについては、下記によることとしたので、御了知のうえ、貴管下の関係製造業者、輸入販売業者及び外国製造業者の国内管理人(以下「製造業者等」という。)に対して周知徹底方よろしく御配慮願いたい。
記
1.局長通知別記2の1のただし書の承認整理の届出及び2のただし書の承認事項の一部変更申請は、再審査結果の通知の日から遅くとも2週間以内に行うものとする。
なお、前記の承認事項の一部変更申請の場合には、申請書備考欄に「再審査結果に伴う一変」と記載するものとする。
2.局長通知別記2の1のただし書の承認整理の届出を行う医療用具については、当該医療用具の管下製造業者等に対して、薬事法(昭和35年法律第145号)第18条又は第19条(同法第23条において準用する場合を含む。)の手続きも併せて行わせること。