PRTR制度の対象事業者

 

 PRTR制度の対象事業者は、第一種指定化学物質を製造、使用その他業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該化学物質を環境に排出されると見込まれる事業者であり、具体的には、次の1から3の要件全てに該当する事業者を政令で指定しています。 

1. 対象業種として政令で指定している24種類の業種に属する事業を営んでいる事業者

2. 常時使用する従業員の数が21人以上の事業者

3. いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(発ガン性の高い物質は0.5トン以上)の事業所を有する事業者等<ただし、当初2年間は1トンではなく5トンにな ります。> 又は他法令で定める特定の施設を設置している事業者