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輸入通関手続き



 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正に伴い、平成14年11月1日付け経済産業省製造産業局化学物質管理課名通知「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続について」及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第3条に掲げる品目の解釈について」は廃止され、平成16年4月1日からは平成16年3月18日付け「化学物質の輸入通関上の取扱いについて」に基づき実施されています。

 詳しくは、経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室掲載の下記のアドレスをご参考下さい。

 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/new_page/8.htm