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厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第49号)による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「改正化審法」という。)第4条に基づく、新規化学物質の審査を行うための届出書等の提出等について、次のとおりとします。
1 | 改正化審法第3条第1項に基づく新規化学物質の製造(輸入)又は第5条の2に基づく外国における製造者等の新規化学物質の製造(輸出)の届出を予定している方は、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省 通商産業省令第1号。以下「届出省令」という。)第2条又は第2条の2に規定されている届出書を下記に提出して下さい。 また、改正化審法第4条の2第1項又は第7項に基づく低生産量新規化学物質の申出を予定している方は、届出省令第4条の2又は第4条の4に規定されている申出書を下記に提出して下さい。 |
(経済産業省) | 製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 (所在地)東京都千代田区霞が関1−3−1 TEL 03-3501-0605 FAX 03-3501-2084 |
2 | 届出・申出に先立ち事前にヒアリングを下記の日程で行いますので、ヒアリングを希望される方は、ヒアリングの希望日時(第3希望まで)、件数等をファクシミリにて経済産業省に連絡するとともに、内容に不備がないように作成したヒアリング資料(ドラフト不可)を経済産業省に提出して下さい。 なお、本ヒアリングについては、届出・申出の要件とするものではありません。
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(1)ヒアリング実施日
(2)申込み締切日及びヒアリング資料提出期限
(3)ヒアリング資料提出部数
(1) | 紙媒体による場合 経済産業省に3省分提出(5部) |
(2) | 電子媒体(CD−R)による場合 経済産業省(3セット提出) |
* | ヒアリング資料の作成方法については、「化審法に基づく新規化学物質の届出等に係る資料等の作成・提出について(平成15年12月25日)」を参照して下さい。 (1〜25ページ(PDF:401KB)、26〜37ページ(PDF:481KB))を参照して下さい。 電子媒体により資料を提出する場合のヒアリング方法については、「新規化学物質の届出に際して参考となるべき書類の内容を電子媒体に記録して提出する方法について」(平成16年7月22日)の2(1)にご留意願います。 |
(4)連絡先
(厚生労働省)医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
(電話)03−3595−2298
(FAX)03−3593−8913
(経済産業省)製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
(電話)03−3501−0605
(FAX)03−3501−2084
(環境省)総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
(電話)03−5521−8253
(FAX)03−3581−3370
3 | 次回の「新規化学物質の製造(輸入)届出等について」のお知らせについては、平成16年8月23日(月)を目途に掲載予定です。 |