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平成19年10月15日


関係事業者各位



厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室

経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室

環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室



               「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の改正に伴う
               副生ヘキサクロロベンゼンを含有する顔料等の取扱いについて(お知らせ)



 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)では、他の化 学物質を製造する際に副生する第一種特定化学物質(※)について、可能な限りその生成を抑 制するとの観点から、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/ Techniques)」を適用し、第一種特定化学物質を「工業技術的・経済的に可能なレベル」ま で低減すべきとの考えに立ってきているところです。
 平成18年2月に、化審法に基づく第一種特定化学物質であるヘキサクロロベンゼン(官 報公示番号 3-76、CAS No. 118-74-1。以下「HCB」という。)が、テトラクロロ無水フ タル酸(官報公示番号3-1423、CAS No.117-08-8。以下「TCPA」という。)の合成過程 において副生する事例が報告されました。
 このため、化審法を所管する厚生労働省、経済産業省及び環境省(以下「3省」という。) は、平成18年4月、専門家からなる「副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関す る評価委員会」(以下「評価委員会」という。)を設置いたしましたが、その後も第一種特 定化学物質が副生する事例につき複数の相談がありました。
 このような状況を踏まえ、副生成物として他の化学物質に微量含有される第一種特定化 学物質の取扱いに係る考え方を明確化するために、「化学物質の審査及び製造等の規制に関 する法律の運用について」(平成16年3月25日、薬食発0325001 号、平成16・03・19 製局第3号、環保企発第040325001 号。以下「運用通知」という。)を別添のとおり改正し、 本日より施行しました(参考資料:改正後の運用通知(全体版))。
 これに伴い、現在、化審法に基づく第一種特定化学物質であるHCBの低減を進めてい ただいているTCPA、TCPAを原料とした顔料又は染料(以下「TCPA由来顔料」 という。)及びピグメントブルー−15(官報公示番号5-3299、CAS No.147-14-8)を塩素 化して製造される顔料又は染料(以下「フタロシアニン系顔料」という。)の取扱いは、以 下のとおりとします。


1.TCPA、TCPA由来顔料及びフタロシアニン系顔料の取扱いについては以下のと おりとします。

@.事業者自らが設定したTCPA、TCPA由来顔料及びフタロシアニン系顔料のH CBに係る自主管理上限値等を3省に提出した事業者については、改正後の運用通 知3−2に該当するものとみなします。

A.TCPA、TCPA由来顔料及びフタロシアニン系顔料の製造又は輸入を行う事業 者は、引き続き、自らが製造又は輸入するTCPA、TCPA由来顔料及びフタロ シアニン系顔料中のHCB含有量が自主管理上限値を超えていないことを確認する とともに、ロットごとの各種データ(分析結果、製造・輸入年月日、製造又は輸入 量及び用途)を定期的に3省に報告してください。

B.ただし、自ら設定し3省に提出した自主管理上限値が、TCPAについては200ppm、 TCPA由来顔料については10ppm、ピグメントグリーン36(フタロシアニン系顔 料の一種)については10ppm をそれぞれ超えない場合は、上記A.の定期的な3省 への報告は不要とします。その場合も、HCB含有量を極力低減していくことが望 ましいことには変わりはなく、引き続きHCB含有量の低減に努めてください。


2.3省は、評価委員会が取りまとめた「TCPA及びソルベントレッド135中の副生 HCBに係るBATレベルに関する報告書」(平成18年11月)及び「TCPA由来 その他顔料及びフタロシアニン系顔料中の副生HCBに係るBATレベルに関する報 告書」(本年4月)の内容を踏まえ、HCBの削減を一層推進する観点から、改正運用 通知の施行から1年後を目途に、TCPAの供給状況等を考慮した上で、TCPA、T CPA由来顔料及びフタロシアニン系顔料に係るHCB含有量の基準値(TCPAにつ いては200ppm、TCPA由来顔料(ピグメントエロー138を除く。)については10ppm、 ピグメントグリーン36については10ppm)を設定・適用する予定です。当該基準値が 設定・適用された後は、HCBの含有割合が当該基準値を超える場合は、第一種特定化 学物質として取り扱われることになります。


(※)第一種特定化学物質:製造、輸入及び使用が原則禁止されている化学物質


<問い合わせ先>
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
担当:山本、下位
〒100−8916 千代田区霞が関1−2−2
TEL 03−3595−2298(直通)
FAX 03−3593−8913
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
担当:田中、宮地、水野
〒100−8901 千代田区霞が関1−3−1
TEL 03−3501−0605(直通)
FAX 03−3501−2084
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
担当:木野、平塚、赤間
〒100−8975 千代田区霞が関1−2−2
TEL 03−5521−8253(直通)
FAX 03−3581−3370


 

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