平成19年10月15日
関係事業者各位
厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)では、他の化
学物質を製造する際に副生する第一種特定化学物質(※)について、可能な限りその生成を抑
制するとの観点から、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/
Techniques)」を適用し、第一種特定化学物質を「工業技術的・経済的に可能なレベル」ま
で低減すべきとの考えに立ってきているところです。
平成18年2月に、化審法に基づく第一種特定化学物質であるヘキサクロロベンゼン(官
報公示番号 3-76、CAS No. 118-74-1。以下「HCB」という。)が、テトラクロロ無水フ
タル酸(官報公示番号3-1423、CAS No.117-08-8。以下「TCPA」という。)の合成過程
において副生する事例が報告されました。
このため、化審法を所管する厚生労働省、経済産業省及び環境省(以下「3省」という。)
は、平成18年4月、専門家からなる「副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関す
る評価委員会」(以下「評価委員会」という。)を設置いたしましたが、その後も第一種特
定化学物質が副生する事例につき複数の相談がありました。
このような状況を踏まえ、副生成物として他の化学物質に微量含有される第一種特定化
学物質の取扱いに係る考え方を明確化するために、「化学物質の審査及び製造等の規制に関
する法律の運用について」(平成16年3月25日、薬食発0325001 号、平成16・03・19
製局第3号、環保企発第040325001 号。以下「運用通知」という。)を別添のとおり改正し、
本日より施行しました(参考資料:改正後の運用通知(全体版))。
これに伴い、現在、化審法に基づく第一種特定化学物質であるHCBの低減を進めてい
ただいているTCPA、TCPAを原料とした顔料又は染料(以下「TCPA由来顔料」
という。)及びピグメントブルー−15(官報公示番号5-3299、CAS No.147-14-8)を塩素
化して製造される顔料又は染料(以下「フタロシアニン系顔料」という。)の取扱いは、以
下のとおりとします。
記
<問い合わせ先>
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 担当:山本、下位 〒100−8916 千代田区霞が関1−2−2 TEL 03−3595−2298(直通) FAX 03−3593−8913
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 担当:田中、宮地、水野 〒100−8901 千代田区霞が関1−3−1 TEL 03−3501−0605(直通) FAX 03−3501−2084
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室 担当:木野、平塚、赤間 〒100−8975 千代田区霞が関1−2−2 TEL 03−5521−8253(直通) FAX 03−3581−3370