平成18年4月7日
※経済産業省及び環境省と同時発表
今般、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づく第一種特定化学物質(※)であるヘキサクロロベンゼン(HCB)が、テトラクロロ無水フタル酸の合成過程において副生する事例が報告された。 副生する第一種特定化学物質については、その生成量を可能な限り削減し、環境への影響を最小限にとどめるために、化審法に基づき「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/Techniques)」の考え方に基づく管理を行っていくことが必要である。このため、化審法を所管する3省(厚生労働省、経済産業省及び環境省)は、副生する特定化学物質に関するBATの観点に立った削減レベルを検討するため、専門家からなる標記委員会を設置し、本日その第1回会合を開催した。 今後、同委員会における検討を踏まえBATの観点に立った削減レベルの設定を早急に行い、HCBの排出削減の徹底を図っていくこととしている。 ※第一種特定化学物質: 製造、輸入及び使用が原則禁止されている物質 |
照会先 厚生労働省医薬食品局審査管理課 化学物質安全対策室 電話03-5253-1111 担当:江原(2426)