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第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令
(昭和六十二年三月十二日 厚生省・通商産業省令第二号)
最終改正 平成十六年三月十八日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第五号
(第一種監視化学物質の有害性の調査の指示) 第一条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条の四第一項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき第一種監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目及び方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(第二種監視化学物質の有害性の調査の指示) 第一条の二 法第二十四条第一項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき第二種監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目及び方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(第二種特定化学物質に係る認定)
第二条 法第二十六条第四項の認定は、認定に係る第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称を、認定を行う理由を付して公示することにより行うものとする。
2 前項の認定を行うに当たっては、認定に係る第二種特定化学物質の環境中における残留の程度の許容限度を考慮するものとする。
(第二種特定化学物質に係る表示) 第三条 法第二十八条第二項の規定による表示は、第二種特定化学物質又は同条第一項に規定する政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下「第二種特定化学物質等」という。)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する場合にあつては、その容器。以下同じ。)に同項の規定により告示された事項(以下「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。ただし、その容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難なときは、表示事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができる。
2 前項の表示は、第二種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に表示事項を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に表示事項を記載した送り状が交付されているときは、この限りでない。
3 表示事項は、邦文で明りように印刷され、又は記載されていなければならない。
附 則 この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第四十四号)の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
附 則(平成一六年三月一八日厚生労働省・経済産業省・環境省令第五号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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