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鉄道車両用機器の整備のためのポリ塩化ビフェニルの使用に関する技術上の基準を定める省令

 

(昭和四十九年六月七日 厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)

 

 

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第十七条第二項の規定に基づき、鉄道車両用機器の整備のためのポリ塩化ビフェニルの使用に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。

 

 (PCB油等の保管)
 

第一条       化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法 律第百十七号。以下「法」という。)第十五条第一項の届出をした者( 以下「届出使用者」という。)は、ポリ塩化ビフェニルを含有する油(以下「PCB油」という。)、PCB油が現に使用され、又は使用された鉄道車両用機器の主変圧器及び主整流器(以下「PCB使用機器」と いう。)並びにPCB油を使用する作業によりPCB油が付着し、又は混入した布ぎれ、洗浄液等の不要物(以下「PCB汚染物」という。) を各号により保管しなければならない。

 

第二条      
 

1 関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。

2 PCB使用機器を保管する場合にあつては、PCB使用機機内のPCB油が漏れ、こぼれる等のおそれがないよう必要な措置を講じたうえ保管すること。

3 前号の場合以外の場合にあつては、PCB油又はPCB汚染物が漏れ、こぼれる等のおそれがない密閉式の構造であつて浸透しにくい材料を用いて製造された堅固な容器に収めること。

 

 (PCB油等の表示)

 

第二条 届出使用者はPCB油又はPCB汚染物を保管している容器の見 やすい箇所に、第一号様式又は第二号様式により、当該容器にPCB油 又はPCB汚染物を保管している旨を表示しなければならない。
 

2 届出使用者は、PCB使用機器の見やすい箇所に、第三号様式により 、当該機器がPCB使用機器である旨を表示しなければならない。

 

 (保管場所の表示)

 

第三条 届出使用者は、PCB油、PCB使用機器又はPCB汚染物を保管している場所の見やすい箇所に、第四号様式により、当該場所にこれらの物を保管している旨を表示しなければならない。

 

 (PCB油の使用)

 

第四条 届出使用者は、PCB油を使用する作業については、次の各号により行わなければならない。
 

 1 PCB油が作業場の外へ流出しないよう必要な措置を講ずること。

 2 PCB油が床面にこぼれないよう必要な措置を講ずること。

 3 PCB油をPCB使用機器から抜き取る場合又はPCB使用機器に注入する場合には、排出口又は注入口に直結できる密封構造の器具で行うこと。

 4 PCB油が漏れ、又はこぼれた場合には、直ちに、そのPCB油を収容し、ふき取り、洗浄する等の措置を講じ、そのひろがりの防止及び除去を行うこと。

 

2 PCB油を使用する作業に用いた器具及び保護具は、当該作業以外の作業に用いてはならず、かつ、それぞれ作業場内の一定の場所に保管しておかなければならない。

 

 (管理責任者) 

 

   第五条 届出使用者は、PCB油を使用する作業を行う事業所ごとに、当該作業の管理に関する知識を有する者のうちから管理責任者を選任し、その者に次に掲げる業務を管理させなければならない。
 

 1 PCB油を使用する作業の実施に関すること。

 2 PCB油、PCB使用機器及びPCB汚染物の保管及び表示に関すること。

 3 法第十九条第三項において準用する同条第一項の帳簿の備付け、記録及び保存に関すること。

 4 前三号に掲げる業務に関する作業要領の作成に関すること。

 

 

   附 則

 この省令は、昭和四十九年六月十日から施行する。

 

 

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