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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令

 (昭和四十九年六月七日政令第二百二号)

最終改正 平成十九年十月三十一日
政令 第三百二十二号


 内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項、第三条第一項ただし書、第十三条第一項、第十四条及び第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

 (第一種特定化学物質)

第一条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。

ポリ塩化ビフェニル
二  ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。)
ヘキサクロロベンゼン
1,2,3,4,10,10−ヘキサクロロ−1,4,4a,5,8,8aヘキサヒドロ−エキソ−1,4−エンド−5,8−ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第三条の表第三号において「アルドリン」という。)
1,2,3,4,10,10−ヘキサクロロ−6,7−エポキシ−1,4,4a,5,6,7,8,8a−オクタヒドローエキソ−,4−エンド−5,8−ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第三条の表第四号において「ディルドリン」という。)
 
1,2,3,4,10,10−ヘキサクロロ−6,7−エポキシ−1,4,4a,5,6,7,8,8a−オクタヒドロ−エンド−1,4−エンド−5,8−ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
1,1,1−トリクロロ−2,2−ビス(4−クロロフェニル)エタン(別名DDT。第三条の表第三号において「DDT」という。)
1,2,4,5,6,7,8,−オクタクロロ−2,3,3a,4,7,7a−ヘキサヒドロ−4,7−メタノ−1H−インデン、1,4,5,6,7,8,8−ヘプタクロロ−3a,4,7,7a−テトラヒドロ−4,7−メタノ−1H−インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第三条の表第五号において「クロルデン類」という。)
ビス(トリブチルスズ)=オキシド
N,N′−ジトリル−パラ−フェニレンジアミン、N−トリル−N′−キシリル−パラ−フェニレンジアミン又はN,N′−ジキシリル−パラ−フェニレンジアミン
十一 2,4,6−トリ−ターシャリ−ブチルフェノール
十二 ポリクロロ−2,2−ジメチル−3−メチリデンビシクロ[2,2,1]ヘプタン(別名トキサフェン)
十三 ドデカクロロペンタシクロ[5,3,0,2,60,3,90,4,80]デカン(別名マイレックス。第三条の表第九号において「マイレックス」という。)
十四 2,2,2−トリクロロ−1,1−ビス(4−クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
十五 ヘキサクロロブタ−1,3−ジエン
十六 2−(2H−1,2,3−ベンゾトリアゾール−2−イル)−4,6−ジ−ターシャリ−ブチルフェノール

 (第二種特定化学物質)

第一条の二 法第二条第三項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。

トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
四塩化炭素
トリフェニルスズ=N,N−ジメチルジチオカルバマート
トリフェニルスズ=フルオリド
リフェニルスズ=アセート
トリフェニルスズ=クロリ
トリフェニルスズ=ヒドロキシド
トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が9、10又は11のものに限る。)
トリフェニルスズ=クロロアセタート
十一 トリブチルスズ=メタクリラー
十二 ビス(トリブチルスズ)=フマラート
十三 トリブチルスズ=フルオリド
十四 ビス(トリブチルスズ)=2,3−ジブロモスクシナート
十五 トリブチルスズ=アセタート
十六 トリブチルスズ=ラウラート
十七 ビス(トリブチルスズ)=フタラート
十八 アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)
十九 トリブチルスズ=スルファマート
二十 ビス(トリブチルスズ)=マレアート
二十一 トリブチルスズ=クロリド
二十二 トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
二十三 トリブチルスズ=1,2,3,4,4a、4b,5,6,10,10a−デカヒドロ−7−イソプロピル−1,4a−ジメチル−1−フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)

 

 (新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)

第二条 法第三条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。

二 新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が廃棄されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。

三 新規化学物質を輸出するために製造し、又は輸入する場合(その輸出が新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とするものである場合に限る。)であつて、その新規化学物質が輸出されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。

2 法第三条第一項第五号の政令で定める数量は、一トンとする。


 (審査の特例等の対象となる場合)

第二条の二 法第四条の二第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。

 (第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)

第三条 法第十三条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。

  
第一種特定化学物質 製                 品
一 ポリ塩化ビフェニル

一 潤滑油、切削油及び作動油
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙
四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器
五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー

六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ

二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。)

一 潤滑油及び切削油
二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤

三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)

三 アルドリン及びDDT

一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)

四 ディルドリン

一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)

三 羊毛(脂付き羊毛を除く。)

五 クロルデン類

一 木材用の防腐剤及び防虫剤
二 木材用の接着剤
三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。)
四 防腐木材及び防虫木材

五 防腐合板及び防虫合板

六 ビス(ト リブチルス ズ)=オキシド

一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ三漁網

七 N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン

一 ゴム老化防止剤
二 スチレンブタジエンゴム

八 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール

  一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又  は燃料油用のものに限る。)
二 潤滑油

九 マイレックス 木材用の防虫剤
十 二―(二H―一・二 ・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール 一 化粧板
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料

三 塗料及び印刷用インキ

四 ヘルメット

五 ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。)

六 照明カバー

七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム

八 防臭剤

九 ワックス

十 サーフボード

十一 インキリボン

十二 印画紙

十三 ボタン

十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)」


 (第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)

第四条 法第二十六条第一項の政令で定める製品は、第一条の二第十一号から第二十三号までに掲げる第二種特定化学物質(次条の表第三号において「トリブチルスズ化合物」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。


 (第二種特定化学物質が使用されている場合に容器等に表示をしなければならない製品)

第五条 法第二十八条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。

第二種特定化学物質

製              品

一 トリクロロエチレン

一 接着剤(動植物系のものを除く。)

二 塗料(水系塗料を除く。)             

三 金属加工油                           

四 洗浄剤                              

二テトラク           ロロエチレン

一 加硫剤

二 接着剤(動植物系のものを除く。)

三 塗料(水系塗料を除く。)             

四 洗浄剤

五 繊維製品用仕上加工剤                 

三 トリブチルスズ化合物

一 防腐剤及びかび防止剤                 

二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)               


 (手数料)

第六条 法第三十五条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

納付しなければならない者 金  額 電子申請による場合における金額

納付しなければならない者               

         額

電子申請による場合における金額

 一 法第六条第一項の許可を受けようとする者             

二十二万六百円

二十一万三千七百円

 二 法第十条第一項の許可を受けようとする者             

十二万千七百円

十一万七千二百円

 三 法第十一条第一項の許可を受けようとする者           

四万六千七百円

三万九千九百円


 (審議会等で政令で定めるもの)

第七条 法第四十一条第一項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとる。

厚生労働大臣

薬事・食品衛生審議会       

経済産業大臣

化学物質審議会

環境大臣 

中央環境審議会 

2 法第四十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

経済産業大臣

化学物質審議会

環境大臣         

中央環境審議会  

 

 附 則

 (施行期日)

1 この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年八月一日から施行する。

(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三条第一項の規定による新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める政令の廃止)
2 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三条第一項の規定による新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める政令(昭和四十九年政令第百二号)は、廃止する。

   附 則 (平成十五年九月十九日政令第四百十九号)

 (施行期日)
1 この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(確認に関する経過措置の対象となる者)
2 改正法附則第二条の政令で定める者は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項又は第十八条第一項の規定による許可に係る医薬品の中間物として新規化学物質を製造し、又は輸入する者とする。

   附 則 (平成十七年四月一日政令第百三十四号)

 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成十九年十月三十一日政令第三百二十二号)

 (施行期日)
この政令は、平成十九年十一月十日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十年五月一日から施行する。

 

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