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化審法の概要

1.制定及び主な改正経緯

<昭和48年制定>

 PCB問題を契機に制定。新規化学物質の審査制度を設けるとともに、PCB類似の化学物質(難分解性の性状を有し、生物の体内に蓄積しやすくかつ人の健康を損なうおそれがある物質)を特定化学物質(現在は第一種特定化学物質)として規制。

<昭和61年改正>

 難分解性及び長期毒性を有するにもかかわらず蓄積性を有さない物質についても、環境中での残留の状況によっては規制の必要性が生じたことから、指定化学物質(現在は第二種監視化学物質)及び第二種特定化学物質の制度を導入。

<平成15年改正>

 動植物への影響に着目した審査・規制制度や環境中への放出可能性を考慮した審査制度を導入。(平成16年4月1日施行)

2.目的

 難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境汚染を防止するため、新規の化学物質が製造・輸入される前に、その物質の性状(分解性・蓄積性・人への毒性・生態毒性など)等について審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的としている。


3.規制対象物質と規制の内容

(1) 第一種特定化学物質

 難分解性(自然的作用による化学変化を生じにくい)及び高蓄積性(生物の体内に蓄積されやすい)の性状を有し、かつ人又は高次捕食動物への長期毒性(継続的に摂取される場合には、人の健康又は高次補食動物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれ)を有する化学物質。
 PCB、DDT等が指定されている。
 なお、現在指定されているものはすべて人への長期毒性の観点から指定されたものである。

【規制内容】

 製造及び輸入の許可制(事実上禁止)、特定の用途以外での使用の禁止、政令で指定した製品の輸入禁止、必要な場合の事業者に対する回収命令 等

(2) 第二種特定化学物質

 難分解性の性状を有し、人又は生活環境動植物への長期毒性を有し、相当広範な地域の環境において相当程度残留し、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係るリスクがあると認められる化学物質。
 トリクロロエチレン等が指定されている。
 なお、現在指定されているものはすべて人の健康へのリスクの観点から指定されたものである。

【規制内容】

 製造・輸入予定数量及び実績の届出義務、必要に応じて製造・輸入予定数量の変更命令、取扱いに係る技術上の指針の策定・勧告、表示の義務、取扱いに関する指導・助言 等

(3)第一種監視化学物質

 難分解性及び高蓄積性の性状を有する既存化学物質で、第一種特定化学物質に該当するかどうか明らかでないもの。

 ※ 既存化学物質:昭和48年に化審法が公布された際に、現に業として製造又は輸入されていた化学物質。約2万種、5万物質が「既存化学物質名簿」に収載されている。

【規制内容】

 製造・輸入実績数量の届出の義務、合計1t以上の化学物質については物質名と製造・輸入実績数量を国が公表、取扱いに関する指導・助言

 当該化学物質により環境の汚染が生じるおそれがあると見込まれる場合には、有害性調査の指示


(4) 第二種監視化学物質 (旧化審法における「指定化学物質」)

 高蓄積性ではないが、難分解性で、人への長期毒性の疑いを有する化学物質。
 クロロホルム等が指定されている。

【規制内容】

 製造・輸入実績数量の届出の義務、合計100t以上の化学物質については物質名と製造・輸入実績数量を国が公表、取扱いに関する指導・助言

 当該化学物質により環境が汚染され、人の健康へのリスクがあると見込まれる場合には、有害性調査の指示

(5) 第三種監視化学物質

高蓄積性ではないが、難分解性であり、生態毒性(動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれ)を有する化学物質。

【規制内容】
 製造・輸入実績数量の届出の義務、合計100t以上の化学物質については物質名と製造・輸入実績数量を国が公表、取扱いに関する指導・助言

 当該化学物質により環境が汚染され、生活環境動植物の生息又は生育に係るリスクがあると見込まれる場合には、有害性調査の指示
 


4.新規化学物質の審査・判定等

 我が国で新規化学物質を製造又は輸入しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣に届け出なければならない。3大臣は、当該化学物質に関する知見に基づき、第一種特定化学物質、監視化学物質又は規制対象でない化学物質のいずれに該当するかを審査・判定し、届出者にその結果を通知することとされており、届出者はこの通知を受けた後でなければ、製造・輸入ができない。通常は下記の試験項目の結果を届出者が提出し、国はこれをもとに審査・判定を行っている(高蓄積性の性状を有する場合等は試験項目が異なる場合がある。)。

(試験項目)

[1]微生物等による化学物質の分解度試験
  → 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであるかどうか

[2]魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験
  又は 1-オクタノールと水との間の分配係数測定試験
  → 生物の体内に蓄積されやすいものであるかどうか

[3]細菌を用いる復帰突然変異試験、ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験、
  ほ乳類を用いる28日間の反復投与毒性試験
  → 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれの疑いがあるものであるかどうか

[4]藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、魚類急性毒性試験
  → 動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであるかどうか
 

 なお、審査の結果、難分解性ではあるが高蓄積性ではないと判定された化学物質については、製造・輸入数量の国内総量が年間10トン以下であること等について事前確認を受けることにより、特例として製造・輸入が可能となる。
また、予定されている取扱方法等から見て環境汚染が生じるおそれがないもの(中間物、閉鎖系等用途、輸出専用品)又は、製造・輸入数量が全国で年間1トン以下であるもの(少量新規化学物質)として、製造・輸入者からの申出に基づいて国の事前確認を受けた場合には、上記の届出を要しない。


5.既存化学物質に関する規制

 既存化学物質については官民が連携して既存化学物質の安全性点検として収集した試験結果等に基づき、第一種特定化学物質、監視化学物質に該当する性状を有するかどうかを審査し、該当するものについては第一種特定化学物質又は監視化学物質に指定し、公示している。


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