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毒物及び劇物取締法に係る申請・届出(国権限に限る)の

電子申請に係る留意事項について



 毒物及び劇物取締法に係る地方厚生局長あて登録申請等については、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」を利用した電子申請が可能となりました。電子申請については、下記の注意事項に留意して申請して下さい。
 まず、初めて電子申請をされる方は、必ず申請をする前に、電話等により申請方法などを申請書の提出先の受付機関に確認の上、申請を行って下さい
 なお、電子申請による申請を行った場合も、従来の紙面での申請と同様、受付機関における設備等の確認等のための立ち入り、登録等申請に伴う標準的事務処理期間(毒物劇物製造業、輸入業の登録、更新、変更については60日、書換え交付、再交付については45日)は変わらないことご留意下さい。
 ※  受付機関によっては電子申請が出来ない場合があります。必ず事前に電子申請の申請方法について受付機関にお問合せ下さい。なお、受付機関の一覧は厚生労働省又は国立医薬品食品衛生研究所のホームページを参照するか、各都道府県の薬務主管課にお問合せ下さい。

<申請に係る留意点>
○ 電子申請可能な手続きについて
 法第23条の3で委任する毒物及び劇物取締法施行令(以下「令」という。)第36条の7で規定する都道府県が処理する事務を除く、厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次の手続きです。
 ・  毒物劇物製造業、輸入業の登録(毒物及び劇物取締法(以下、法という。)第4条第1項)
 ・  毒物劇物製造業、輸入業の更新(法第4条第4項)
 ・  毒物劇物取扱責任者の設置の届出(法第7条第3項前段)
 ・  毒物劇物取扱責任者の変更の届出(法第7条第3項後段)
 ・  取扱品目追加に係る登録の変更(法第9条第1項)
 ・  氏名等変更の届出(法第10条第1項)
 ・  登録票の書換え交付(令第35条第1項)
 ・  登録票の再交付(令第36条第1項)
 ※その他の都道府県知事等あての申請については、電子政府の総合窓口(e-Gov)を通じた申請が出来ませんのでご留意下さい。
○ 電子申請の準備について
 電子申請には、ネットワーク環境、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」における諸手続及び毒物劇物営業者登録等システムにおける申請者システムが必要です。「電子政府の総合窓口(e-Gov)」における諸手続については、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」のホームページをご参照の上、電子政府利用支援センターまでお問合せ下さい。
 また、電子申請には電子署名が必要です。認証局が発行する証明書(電子ファイル)を取得して下さい。こちらについても、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」のホームページをご参照の上、電子政府利用支援センターまでお問合せ下さい。
○ 電子申請の申請方法について
 「電子政府の総合窓口(e-Gov)」のホームページをご参照の上、電子政府利用支援センターまでお問合せ下さい。
○ 受付日の取扱い、添付資料等の提出方法について
 受付機関により異なります。受付機関に確認してください。
○ 手数料の納付について
 手数料(収入印紙分)は、事前に電子申請が実施可能であることを受付機関に確認した後、電子申請を行う前に、歳入金電子納付システムを利用して、電子納付を行ってください。詳細は、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」のホームページをご参照の上、電子政府利用支援センターまでお問合せ下さい。
 なお、経由事務にかかる手数料の納付方法については、受付機関に確認して下さい。
 ※誤って、経由事務にかかる手数料(都道府県に納める分)を電子納付しないようにしてください。電子納付できるのは収入印紙分(国に納める分)のみです。
○ 登録票について
 行政機関が発行する登録票等については、従来どおりの公印を押印した書面が交付されます。
○ 紙又はFD申請等による申請書等について
 従来どおり受付します。


 申請システムに関する問合せについては、電話等により受付機関に確認していただくか、厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室毒物劇物係にお問合せ下さい。
 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室毒物劇物係
 電話番号: 03−5253−1111(内線2798)

 電子申請に関する操作方法、エラー等については、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」のホームページをご参照の上、電子政府利用支援センターまでお問合せ下さい。

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