VI.生物学的同等性試験結果の記載事項
| 資料の6)〜9)の項目(溶解度、粒子径、結晶形、その他)は、通常先発メーカより明らかにされているので、不要として差し支えないか。 | |
| (A) | これらの物理化学的特性を熟知して製剤設計を行う必要があるので、後発医薬品に関して可能な限り調査して報告するべきである。
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| 溶出挙動の同等性の判定において、「2)標準製剤の平均溶出率が規定された試験時間内に85%に達しない場合には、...試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±a%の範囲にある。aは、溶出率が50%以上の場合には15、50%未満の場合には8とする」とある。規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が50%以上のときには、2つの比較時点におけるaは15、規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が50%未満のときには、2つの比較時点におけるaは8、と解釈してよいのか? | |
| (A) | 規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が50%以上であっても、第1回目の比較時点における標準製剤の平均溶出率は50%以下であるので、第1回目の比較時点におけるaは8である。aは、標準製剤の規定時間における平均溶出率に関係なく、溶出率を比較する時点における標準製剤の平均溶出率から、決定する。 |
| 後発医薬品に適用する原薬の物理化学的試験は、先発医薬品で使用されている原薬の公開情報を基に実施しなければならないのか。例えば、粒子径などの測定方法まで一致させなければならないのか。先発医薬品の情報がないときにも、後発医薬品にそのデータが要求されるのか。 | |
| (A) | 物理化学的測定は、科学的に正しい方法ならば、どのような方法を用いて測定しても差し支えない。ただし、測定値と共に測定方法や使用した装置を記載する。また、先発医薬品についての情報の有無にかかわらず、後発医薬品に関する必要事項は報告する。 |
| 消失速度定数kelについて、計算に用いた測定点をどのように表せばよいか。平均の血中濃度からkelを求めることで可としてよいか。 | |
| (A) | 表の形で提出する必要がある。個々の被験者の血中濃度―時間プロファイルがあるので、その上でマークをつけたデータを添付してもよい。kelの平均値と標準偏差を知ることが重要であるので、平均血中濃度曲線からkelを求めるのは適切でない。 |
| VI.生物学的同等性試験結果の記載事項」は申請書(ヘ−5−1)の記載事項の説明として捉えてよいか。また、治験総括報告書についてもこの記載事項は適用されるのか。総括報告書を申請資料に添付する場合、「治験の総括報告書の構成と内容に関するガイドライン」の中に「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」を、どのような形で連携をとって記載すればよいか。 | |
| (A) | 医療用医薬品製造承認時の申請の際に必要な提出資料(へ−5)「生物学的同等性に関する資料」中に記載すべき事項の説明ととらえてよい。また、総括報告書は、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に掲げる試験結果の記載事項について、平成8年5月1日薬審第335号厚生省薬務局長通知「治験の総括報告書の構成と内容に関するガイドライン」を参考に作成すること。 |