さい帯血や骨髄といった造血幹細胞の移植の円滑化を推進する法律が6日の衆院本会議で、全会一致で可決、成立した。同法は、提供者(ドナー)のあっせんや検体の凍結保存などを担う「バンク事業」を許可制とし、安全性や品質の確保のほか、ドナーの健康の保護を求める内容で、同事業の運営を安定化させるため、国の財政支援に関する規定も盛り込まれた。
厚生労働相に対しては、造血幹細胞移植に関する「基本方針」を策定し、公表するよう求めたほか、バンク事業を支援する中核機関を全国1か所に限って指定できるとした。一方、さい帯血の品質の確保に関する基準については、同省令で定めるとしている。
現在、骨髄・末梢血幹細胞の患者とドナーのあっせん事業(骨髄バンク)は、骨髄移植推進財団が運営し、さい帯血の凍結保存などについては、全国に8か所ある「さい帯血バンク」が担っているが、両バンクの法的な位置付けはこれまでなかった。このため、超党派の国会議員が6月中旬、議員立法による法案を参院に提出していた。
(CB news 2012/9/6より引用)